紙カルテの保存期間は?
紙カルテの保存期間
新規開業されたクリニックでは、ほぼ電子カルテを導入されることでしょう。そうしたら、紙カルテを保管しておく必要はありません。しかし、まだ紙カルテを使用しているところであれば、それを法定保存期間の間、保管しておかないといけません。
紙カルテの法定保存期間は5年
紙カルテの法廷保存期間は、医師法によると5年です。
患者さんが来なくなって5年が経過したからと言って、そのカルテはなかなか処分できるものではありません。クリニックによっては、念のため5年以上保管しておく方針のところが多いことと思います。
電子カルテを導入した場合の紙カルテは?
電子カルテを導入し、紙カルテをスキャンなどして電子カルテに登録した場合は、その紙カルテに保管義務があるのか気になるところです。
厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.1版(平成22年2月)」によると、「紙の診療録の法定保存期間は医師法で一連の診療の終了後5年とされていますが、電子カルテの導入により、以前の紙の診療録をスキャナ等で適切に電子化した上に管理責任者によって保存義務の対象が電子化された診療録であると認められれば、紙の診療録に法定上の保存義務はありません。このような処理を行わない場合は法定通りの保存義務があります。」とのことです。
つまり、適切に電子カルテにされ、管理責任者によってそれが確認できたら、紙カルテは破棄しても良いとのことです。
しかし、電子カルテにするためには手間が相当かかりますし、電子カルテに変換しても念のため保管しておきたいという医師もいらっしゃることでしょう。
紙カルテの保管に困ったら?
紙カルテで患者さんの診療を行っている場合、患者さんの数が増えたらそれだけ紙カルテの枚数が増えていきます。患者さんによっては、クリニックに来なくなってしまう人もいますので、いつまでもクリニックに置いておくと、場所を取ってしまいます。
もう来なくなってしまって、一定の期間が過ぎた人に対しては、紙カルテをダンボール箱に入れて、トランクルームに預けてしまうことはいかがでしょうか?
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